新築を購入して欠陥が発覚した時にしておきたい対処方法
新築で住宅を購入して欠陥が発覚するケースもありますが、その際には泣き寝入りするのではなく、正しい方法で対処することが大切だと言えます。入居前に気がつかなかった自分に落ち度があるなどと抗議しないまま終わらせてしまう人もいますが、住宅販売における法律はたくさんあり、それによって欠陥問題を解決することができると知っておきましょう。具体的な対処法を知らなければ間違ったやり方で損をしてしまったり、うまく立ち回ることができなかったりするので、詳しい内容を知ることから始めることがおすすめです。
宅地建物取引業法による売主の瑕疵担保責任は、引き渡し後に施工不良やシロアリ、雨漏りを始めとする、建物の傷や欠陥である瑕疵が見つかった場合の瑕疵担保責任の期間や範囲を決めたものだと言えます。瑕疵に該当するものには物理的瑕疵と法律的瑕疵、心理的瑕疵と環境的瑕疵をあげることができますが、それぞれに含まれているものは大きく違うことを知っておきましょう。物理的瑕疵は土地や建物の目に見えるような問題であり、雨漏りやシロアリ、主要な構造の腐食、給排水管の問題などが該当し、法律的瑕疵には都市計画道路にかかっている、土砂災害警戒区域内である、接道義務を果たしていないケースなどが該当します。心理的瑕疵は敷地内で大きな事件や火災があった場合などに報告が行われていなかった、環境的瑕疵はゴミ処理施設や火葬場を始めとする嫌悪施設がある場合が当てはまるでしょう。
品確法による売主責任として、新築住宅の瑕疵担保責任は引き渡しの日から10年とすることが義務づけられているので、この期間内であれば該当する内容に対して売主に責任を負ってもらうことができます。住み始めてから長い期間がなってしまうと、宅地建物取引業法による売主の瑕疵担保責任や品確法による売主責任は適用外になると勘違いする人もいますが、実際には長期的に対応してもらうことができるので、きちんと抗議するべきです。瑕疵担保責任の種類や期間などについて知識がないことが理由で、問題があるまま放置してしまう人もいますが、対象期間を過ぎてしまうと後から抗議しても意味がないのですぐに適切な対処方法を実施することが大切だと言えます。新築か中古かなど購入した物件によって詳細な内容は違ってきますが、問題が発覚した時点で売主に状況を伝え、適切な対応を行ってもらうという対処方法を実施するようにしてください。

